自筆証書遺言について
自筆証書遺言は、原則として遺言者自ら筆をとり、遺言の全文・日付をすべて自署し、署名・押印することによって作成する方法です。(民法968条)
遺言の全文を遺言者が自署することを要しますが、民法改正により、相続財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーの添付が可能となりました。
メリット
- 遺言内容を秘密にすることが出来る
- 費用が少なくて済む
- 法務局の遺言保管制度を利用すると家庭裁判所の検認不要
デメリット
- 発見されないおそれ
- 変造されるおそれ
- 方式や内容が不適格により遺言自体が無効となるおそれ
- 通常なら家庭裁判所の検認手続きが必要
弊所では、自筆証書遺言作成についてのアドバイス、サポートいたします。
サポートの流れ
お客様の遺言内容について、ヒアリングした上で、弊所にて起案を作成いたします。
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お客様が起案を見ながら、自署していただきます。
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自筆証書遺言には厳格な方式を要するため、封印をするところ迄をご確認いたします。
※ 法務局の遺言保管制度をご利用される場合は、遺言者が、遺言書の封印をしていない状態で、自らが法務局へ出向き、保管の申出を行う必要があります。