公正証書遺言を作るメリットとは?

どうやって作成するの?

 

 公正証書遺言は、遺言者本人の口授に基づいて、公証人が遺言書を作成する方法です。(民法969条)

 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び2人以上の証人に読み聞かせ又は閲覧させます。その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人らが各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記します。

メリット

  • 公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、紛失変造等の防止になります。
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要です。よって、スムーズに相続手続きを開始することができます。
  • 適式な遺言を作成できます。
  • 公証人に出張していただいて、自宅・病院での作成を依頼することができます。

デメリット

  • 公証人への手数料がかかります。
  • 公証人、証人立会の為、遺言を自分だけの秘密にはできません。

 他にも、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、無効、紛失等ないよう適式な遺言書を残したい方には、公正証書遺言をおススメいたします 。

公正証書遺言作成の流れ

① 初回面談

 公正証書作成の為の委任状をいただいてから、遺言内容の詳細な打合せ、必要書類のご提示、必要に応じて弊所による相続人の調査、相続財産の調査等を行います。

② 遺言書の原案作成・確認

 弊所で作成した遺言書の原案を、ご確認していただきます。

③ 公証人との打ち合わせ

 遺言書の原案をもって、弊所が公証人と、遺言書作成の日程調整を含めた事前打ち合わせを致します。

④ 公正証書遺言の作成

 作成当日、遺言者と証人2人とともに公証役場に行きます。 そこで、公証人による遺言内容の確認を行います。

⑤ 遺言書の交付

 作成された遺言書に、遺言者、証人が署名押印し、最後に公証人が署名押印します。 最後に、遺言者に公正証書遺言書の正本と謄本が交付されます。

 弊所では、公正証書遺言書の起案作成から、公証役場との打ち合わせ、証人のご用意まで、サポートいたします。

報酬表

 ※ 公的証明書(戸籍、住民票等)の実費は含まれておりません。